ポイント申請用の
アカウント発行する方へ

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ポイント申請用アカウント発行規約
(同意事項)

東京ゼロエミポイントのインターネット申請には
アカウント登録が必要です。

申請ガイド」をご一読いただいたうえで、
ポイントの申請・アカウントの発行を
していただきますよう、お願いいたします。
下記の規約をご確認いただき、同意した上で入力画面へ進んでください。

手書き申請をご希望される場合は、アカウントの発行は不要です。
こちらから登録・交換申請書をダウンロードしてください。

入力にあたり、ご利用の
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迷惑メールからの除外リストに「@sii.or.jp」「@zero-emi-points.jp」を
追加頂けますよう、お願い致します。

第1条 家庭のゼロエミッション行動推進事業とポイントの発行

家庭のゼロエミッション行動推進事業(以下「本事業」という。)は、「家庭のゼロエミッション行動推進事業実施要綱」(平成31年3月7日環地地第479号決定)(以下「実施要綱」という。)に基づき、東京都内(以下「都内」という。)の家庭のエネルギー消費のうち、特に消費量が大きい家電等の使用に伴うCO2排出量を削減するために、都内に住所を有する個人であって、その住所を別に定める公的な書類等で証明できる者(以下「都民」という。)が、住宅に設置済みの冷蔵庫、エアコン又は給湯器を、2019年10月1日以降に省エネルギー性能の高い冷蔵庫、エアコン又は給湯器(以下「対象家電等」という。)に買換えた場合に、東京ゼロエミポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、ポイント数に応じた金券類を交付するとともに省エネアドバイスを実施する事業です。さらに、2022年7月1日以降に、買い換えしたLED照明も「対象家電等」に追加します。
ポイントの発行及びポイント数に応じた金券類の交付を受けるためには、公益財団法人東京都環境公社(以下「公社」という。)により本事業の事務運営を行う事務局として選定された一般社団法人 環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)が運営する東京ゼロエミポイント事務局(以下「事務局」という。)に対し、「家庭のゼロエミッション行動推進事業 東京ゼロエミポイント 申請者規約」(以下「本規約」という。)に同意のうえ、所定の東京ゼロエミポイント登録・交換申請書(以下「申請書」という。)及び所定の必要書類(以下申請書と合わせて「申請書類」という。)を提出(以下「申請」という。)しなければなりません。
事務局は、提出された申請書類により、ポイントの発行要件を満たすことを確認した場合、申請を承認し、申請した都民に対して実施要綱で定める所定のポイントの発行及びポイント数に応じた金券類の交付を行います。

第2条 申請とポイントの発行

1.申請者の定義

本規約における申請者とは、事務局へ提出された申請書において申請者として記載された者をいいます。ただし、以下の者が申請者になることはできません。

  1. 住宅に設置済みの冷蔵庫、エアコン、給湯器又はLED照明を第2条第4項に定める申請期限内に対象家電等に買換え、都内の住宅に設置する都民であるとの要件に該当しない者
  2. 対象家電等を購入後に転売若しくは景品等に使用した者、購入後に転売若しくは景品等に使用することを目的として対象家電等を購入した者、又は、転売若しくは景品等に使用されたものを対象家電等として申請を行おうとする者
  3. 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)又は法人その他の団体の代表者、役員若しくは使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある者。

2.重複申請の禁止

申請者は、第三者に実施されるものを含め既にポイントの発行対象となった対象家電等を対象として、申請することはできません。また、第3条第2項又は第4条第3項の規定により申請が無効となった場合に、当該無効となった申請の対象となった対象家電等を対象として、申請することはできません。ただし、不備等の理由によりポイントの発行に至らなかった申請につき再申請する場合を除きます。

3.債権・ポイントの譲渡禁止

申請者は、本事業に基づく申請を行うことにより発生する公社又は事務局(以下「事務局等」という。)に対する債権及びポイントに係る一切の権利又は地位について、第三者に対して譲渡、移転、又は担保に供することはできません。

4.申請期限

申請書類の提出期限(適式な申請書類が事務局に到達すべき期限を指す。)(以下「申請期限」という。)は、発行済み又は発行予定のポイントの累計数が、本事業における発行可能なポイントの総数に達しない時点までとします。申請期限は、予算の執行状況に応じて事務局等が決定し、事務局のホームページ等で公表します。また、申請期限を変更する場合も同様とします。
申請者により適正に利用が行われなかったポイント及び当該ポイントに関する一切の権利は、原則として、本事業の終了をもってすべて失効します。なお、事務局等は、申請者に対して、ポイント又はポイントに関する一切の権利が失効又は本同意事項の規定により無効となったことにより申請者その他第三者に発生した損害、損失、費用その他の不利益(以下「損害等」という。)について、いかなる責任も負いません。

5.申請の受付・返却の不可

事務局は、申請者から申請書類の提出を受けた場合、ポイントの発行要件を満たしているかを含め、当該申請書類の不備・不足を確認し、不備・不足がないと判断したときは、事務局の審査システムに申請書類に記載された情報(以下「申請情報」という。)を登録し、当該登録をもって申請の承認とします。
事務局は、申請書類に不備・不足があると判断する場合には、当該申請を承認しません。申請書類に不備・不足があると判断する場合、事務局は、申請者に対して、不備・不足の修正に関する通知又は連絡を行います。なお、事務局は、当該通知又は連絡で定める期限までに申請者が不備・不足の修正を行わない場合、当該申請を無効にすることができます。
事務局は、承認された申請書類及びその他の書類については、いかなる理由があっても返却しません。

6.申請情報の訂正

事務局は、提出された申請書類により申請書の記載内容が誤った情報であると判断した場合、その誤りについて「事務局による訂正」を行う権利を有します。事務局は、訂正した情報について、申請者に通知を行う義務を負いません。

第3条 ポイント数に応じた金券類の交付

1.ポイント数に応じた金券類の交付

申請者に付与されるポイントのうち、1,000ポイント分は、1,000円相当額のLED割引券として交付され、残りのポイント分は事務局が指定する商品券(以下「商品券」といい、LED割引券と商品券を合わせて「金券類」という。)として交付され、金券類は、申請書に記載された「申請者本人住所」に発送されます。ただし、対象家電がLED照明の場合、1,000円相当額のLED割引券は交付されず、全ポイント分は商品券として交付されます。申請者の住所変更、長期不在、住所不明等の原因により事務局に発生した、金券類の再送に係る送料や手数料等については、申請者が負担するものとします。

2.受取りがなされなかった場合の無効化

事務局は、金券類の初回発送日(又は初回通知)から30日間を経過しても申請者による受取りがなされなかった場合又は受取りが2回以上なされなかった場合、若しくは初回発送の際に長期不在等の事情により2回目以降も受取りがなされないことが明らかな場合、該当する申請を無効とすることができます。なお、事務局は、商品券を申請者の承諾なく変更する場合があります。

3.商品券の使用について

商品券に関する責任は、全て商品券の発行事業者(以下「商品券発行事業者」という。)が負います。事務局等は、事務局の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、申請者と商品券発行事業者又は第三者との間に生じるトラブルや損害等について、一切の責任を負いません。
申請者の商品券に関する紛争・苦情・問い合わせ等は、配送に関する問い合わせを除き、商品券発行事業者に対して行い、商品券発行事業者にその対応を求めるものとし、申請者及び商品券発行事業者間でこれを解決・処理するものとします。

4.LED割引券の使用について

LED割引券は、事務局がLED割引券取扱店として登録した店舗(以下「LED割引券取扱店」という。)で使用することができます。なお、LED割引券の使用方法及びLED割引券取扱店の情報(店舗名、住所及び定休日等)は、事務局のホームページに掲載されます。

5.LED割引券の不正使用の禁止

申請者がLED割引券をLED割引券取扱店で使用する場合、事務局がホームページに掲載するLED割引券の使用方法を遵守するものとし、以下の不正な使用行為を行ってはなりません。なお、不正な使用行為が行われた場合、又はLED割引券取扱店にて使用されたLED割引券が破損その他の事由により、事務局にてLED割引券の照合が出来ない場合、第4条第4項により申請者に返金を求める場合があります。また、事務局等は、申請者の本条各項に該当する不正な使用行為により被害を受けた場合、警視庁その他の行政機関に被害内容を申告する場合があります。

  1. LED割引券を偽造又は変造する行為。又は偽造、変造されたLED割引券を使用する行為
  2. 違法に取得、又は違法に取得されたものであることを知りながら若しくは知ることができる状態でLED割引券を取得し、これを使用する行為
  3. 事務局が定めるLED割引券の対象商品以外の商品を購入する際にLED割引券を使用する行為
  4. LED割引券を申請者以外の第三者に販売又は無償若しくは有償にて譲渡する行為並びにこれを試みる行為
  5. その他事務局が禁止した割引券の使用行為その他事務局等との信頼関係を著しく損なうLED割引券の使用行為

第4条 その他

1.申請情報の変更、取り下げ及び無効

申請者は、以下の事項に該当する場合には、速やかに事務局に連絡し、その指示に従わなければなりません。申請者が、本項に規定する連絡を怠ったことにより、事務局による申請に係る審査・連絡又は金券類の発送ができない場合、事務局は、当該申請を無効とします。申請情報の変更、申請の取り下げ・無効によって生じた申請者その他の者の損害等に対し、事務局等は、事務局等の故意又は重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。

  1. 申請を取り下げる場合
  2. 当該申請者の住所等の申請情報その他申請書類の記載事項に変更が生じた場合
  3. 当該申請者が自ら破産、民事再生、その他の倒産処理手続の開始の申立てを行い又は第三者によってその申立てが行われた場合

2.事務局等が行う調査等

事務局等は、本事業の適正な実施を図るため、申請者に対して、電話による問い合わせや追加書類の提出、対象家電等が設置された住宅への立入りを含めた現地確認の調査についての協力を依頼する場合があります。申請者は、これらの調査等に協力しなければなりません。

3.発行ポイントの無効化

事務局は、申請者が以下の行為を行い若しくは行おうとした場合、申請者が申請を取り下げた場合、又は調査等によってポイントの発行対象とならないことが確認された場合、当該申請者から受け付けた申請を無効とし、既に発行されたポイントであってもその無効化を行うことができます。

  1. 虚偽その他の不正な手段によってポイントの発行を受け、又は受けようとしていた場合
  2. 事務局等が行う調査等に協力しなかった場合
  3. 実施要綱、事務局等が作成した規約又は事務局等が行った告知・発表等において認められていない行為をした場合
  4. その他、本規約の規定に違反する等、事務局等との信頼関係を損なうと事務局等が判断した場合

4.ポイント相当分の金銭の納付

事務局は、既に金券類の交付がなされたポイントであっても、本規約の規定によりポイントの発行が無効となった場合、申請者に対してポイントに相当する金銭の納付を求めることができます。事務局は、納付を求めるにあたり、納付金額(1ポイント=1円相当で換算)、納付期限等が記載された通知(以下「納付通知」という。)を送付します。納付を求められた申請者は、納付通知に記載された金額を、事務局が指定する期日までに納付しなければなりません。なお、金銭の納付に係る手数料等の費用は、申請者が負担するものとします。

5.違約加算金及び延滞金

  1. 事務局等は、前項の定めによりポイントに相当する金銭の納付を求めた場合は、申請者をしてその求めに係るポイント付与の日から納付期限までの日数に応じ、当該納付金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年十・九五パーセントの割合で計算した違約加算金(百円未満の場合を除く。)の納付を求めることができます。
  2. 事務局等は、申請者に対し、ポイントに相当する金銭の納付を求めた場合において、申請者がこれを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、違約加算金に加えて、年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)の納付を求めることができます。

6.紛失・盗難

事務局等は、事務局が申請者に発行する書類(以下「発行書類」という。)及び金券類の紛失、盗難等について一切の責任を負わず、また、発行書類及び金券類の紛失、盗難等に起因してポイントが不正利用され又は失効した場合であっても、ポイント又は発行書類並びに金券類の再発行を行う義務を負わず、また、当該不正利用又は失効に起因して生じる申請者の損害等について、一切の責任を負いません。

7.免責

事務局等は、申請者と第三者との間に生じるトラブルや損害等について、事務局等の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、一切の責任を負いません。また、申請者に対するポイントの発行及び金券類の交付について、第三者から異議申立てがあった場合、事務局は、ポイントの発行及び金券類の交付を停止することがあります。
また、事務局及び事務局から申請受付業務を委託された者が申請書類を受け取る時点(申請書に記載された送付先に到着し、事務局が実際に引き取りを行った時点をいう。)以前に生じた申請書類の紛失、郵送等の遅延等の事故について、事務局等は、その一切の責任を負わず、その事故に起因して生じる当該申請者の損害等に対していかなる義務も負いません。

8.個人情報の取得について

SIIは執行する本事業の実施のため、以下「8-1.」に記載する情報を本事業の実施期間にわたり取得します。
これらの取得した情報を、「8-3.」に記載する範囲・目的で提供することに、申請者は同意するものとします。

8-1.取得する情報
SIIは、本事業の実施期間に以下の情報を取得します。

  1. 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等​
  2. 購入された対象家電等の購入日、製品カテゴリ、メーカー名、製品名、型番、購入店、取替作業日等の購入家電等情報
  3. 家電リサイクル券の交付日、品目・料金区分、問い合わせ管理番号
  4. 本事業に関してSIIが実施したアンケートへの申請者の回答結果
  5. その他、本事業に必要な情報

8-2.第三者への提供について
取得した個人情報は、以下の場合および「8-3.」へ記載する提供先を除き、第三者への提供を行いません。提供が必要となる場合は、事前に提供先と提供目的、提供する項目などを明示し、ご本人に同意いただいたものに限ります。

  1. 法令により提供を求められた場合
  2. 人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
  3. 国の機関又は地方公共団体又はその委託先を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

8-3.本事業における提供先及び利用目的、提供情報について
本事業では、下記に示す提供先、利用目的で取得情報を提供します。各提供先に本事業で取得した情報を提供する場合は、提供元と提供先で利用目的等を明示した適切な契約締結を行うか、利用規約等への同意を求めます(SIIから東京都、公益財団法人東京都環境公社の提供時は匿名加工を行いません)。

  1. 提供先:東京都・東京都内各自治体、利用目的:本事業の進捗管理及び適切に実施されたことの確認と本事業の効果分析、提供情報:8-1①②③④⑤
  2. 提供先:公益財団法人東京都環境公社、利用目的:本事業の進捗管理及び適切に実施されたことの確認と本事業の効果分析、提供情報:8-1①②③④⑤

8-4.匿名加工情報の提供について
本事業では、SIIから東京都に対して、省エネに関する意識調査を目的として、8-1①②③④の情報を、個人が特定できないよう匿名加工を行ったうえで、提供する場合があります。提供時には、利用目的を確認し、個人を特定するような行為を行わないことに対して同意を取得します。SIIの匿名加工情報に関するポリシーに関しては、以下をご確認下さい。(https://sii.or.jp/anonymous_processing/)

8-5.個人情報提供の任意性
個人情報の提出がされない場合、利用目的を遂行できないことがございます。

8-6.外部委託
ご提供いただいた個人情報を、個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託会社へ、利用目的の達成に必要な範囲で委託することがございます。委託会社に対しては、適切な取扱いおよび保護を行います。

8-7.開示請求等について
SIIに保有している個人データ、個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等に誠実に対応いたします。手続きは下記の相談窓口までご連絡ください。ご請求内容を確認のうえ、書面でご対応いたします。

<相談窓口>一般社団法人環境共創イニシアチブ 個人情報取扱管理担当(p-support@sii.or.jp)

9.専属的合意管轄裁判所

本事業に関して、申請者と事務局等との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

10.事業の内容変更・終了

事務局は、公社との協議に基づき、いつでも、申請者の同意又は事前の通知なく本事業を終了、又はその制度内容の変更を行うことができるものとします。この場合、事務局等は、本事業の終了、停止、契約の変更等によって申請者に何らかの損害等が生じた場合であっても、当該損害等が事務局等の故意又は重過失に起因するものでない限り、一切の責任を負わないものとします。申請者は、本規約の変更については、事務局等が本事業のホームページ及びその他の告知物等で変更内容を公表した後は、変更の事実及びその内容を承諾したものとみなします。

<注意事項>

●ポイントの発行の申請から金券類の送付までには一定の手続期間を要します。手続期間は、本事業の実施状況等により変わります。
●申請者が引っ越し等により住所を変更した場合、速やかに事務局に対して変更後の住所を通知してください。住所不明等により、金券類等の発送ができない、又はポイントが失効した等の場合、事務局等は、一切の責任を負いません。
●取得したポイント・金券類は、一時所得となります。

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以下必要事項をご入力頂き、アカウント登録を行ってください。
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